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中小企業倒産防止共済制度「経営 セーフティ共済」なるもの

メルマガを読んでいたら

バードレポートさんの記事が出てきた  下記はその内容
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取引先倒産時に貸付を受けられる中小企業倒産防止共済制度「経営
セーフティ共済」があります。貸付限度は3200万円ですが、法改正
により8000万円になる見込みです。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
しかし、何でそれが「税制改正」と関係あるのでしょうか。
この共済への掛け金が損金(必要経費)になるからです。
この制度は企業や個人事業者が共済掛け金を納付していれば、取引
先倒産時に納付総額の10倍まで貸付が受けられる制度です。
共済掛け金は月額最大8万円総額320万円までです。それが月額最大
20万円総額800万円へと改正されます。貸付限度は800万円の10倍で
8000万円です。
掛け金月額最大8万円まで損金だったものを最大20万円まで認める
という税制改正なのです。
注目点は損金になるこの掛け金が掛け捨てでないことです。積立預
金のようなものです。
解約自由。ただし無利息。40ケ月以上積立てれば100%全額戻りま
す。
毎月20万円で40ケ月、800万円まで積立てられます。しかし積立預
金と違い、納付掛け金はすべて損金になります。
すごい節税商品なのです。そして運営元は国全額出資の独立行政法
人中小企業基盤整備機構です。
これまでは月8万円までとの制約もあり節税目的には物足りず、知
名度も高くありませんでした。しかし月20万円となれば使い勝手の
いい節税商品となります。
「役員給与を20万円下げて、そのかわり生命保険料を月20万円払い
ませんか。何年か後に全額戻りますよ。税金を減らせますよ。」
しかし生保商品での全額損金は厳しくなっています。また、解約返
戻金の戻り割合が変化するので解約時期が限定されます。
節税商品としてはこの共済が有利です。全額損金(必要経費)です。
掛け金の減額は事業悪化等の制限がありますが、増額は自由です。
解約時期は任意です。中小企業の節税はまずこの共済。そして生保
節税は不足分です。
なお税制改正されても元となる共済法改正が未了で、いつから20万
円となるかは未確定です。
対象は法人と事業所得の個人です。不動産所得の個人は不可(措置
法28条)です。法人なら不動産賃貸業もOKです。
また同独立行政法人の小規模企業共済法の改正により、配偶者や後
継者といった共同経営者(個人事業の経営に係る個人)も小規模企業
共済の契約対象者となります。その改正を前提に税制改正大綱で共
同経営者も所得控除対象にすると明記されました。
「共同経営者」条件が不明ですが事業主と一緒に仕事をする妻や子
なら各最大月7万の所得控除対象の積立商品になります。年金保険
や積立よりまず共済です。
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すごいです。 ここまで詳しく説明していただくと 今までは保険が節税として 経営者の退職金としてと

それが覆りました。  でも 内容は断然こちらの方がいい

IMG_1977.JPG

確定申告の時期  ばぁばぁチャンは障害者申請すれば 必ず通りますが 本人は嫌がっていましたから

車の重量税もなし (リフト付座席にしてある これが90k有るので 重量税が同じ車種より重くなり高くなっている  今は)

所得税も控除あり     医療控除 配当金還付 色々手を打てば      自分で確定申告するか しないか

大きい靴下 ゆったり靴下

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4 Responses to “中小企業倒産防止共済制度「経営 セーフティ共済」なるもの”

  • こんばんは、いつも有難うございます。
    >中小企業倒産防止共済制度
    共済も随分よくなってますね、私もいろんな共済に加入していますが、大丈夫かなぁ、時々思います。

  • こんばんは。
    時代の流れで法律も変わりますね。
    社長に話してみます(もう知ってるかも^^)
    情報ありがとうございます!

  • 大きな靴下さん
    おはようございます。
    思わずじっくりと読んでしまいました^^;
    なるほどねぇ・・・・
    来週我が社の経理に話しをしてみます。
    勉強になるなぁ・・・ありがとうございます(^―^)

  • 大きい靴下さん、おはようございます!
    なるほど、共済への掛け金が損金で計上できるのがすごいですね^^
    しかも掛け捨てではないというのがいいです^-^
    社長に見せてみようかな♪
    すばらしい情報ありがとうございます*^-^*

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